コピーライトとは?その意味や正しい書き方を解説!

Web担当者であれば、コピーライトについても知っておきましょう。

コピーライトって何か知っていますか?

「©」がついているやつですよね?

そうです!著作権を意味するもので、Webサイトの著作権を保護するために表記します。
ここでは、「コピーライトってなに?」「書き方がわからない」とお悩みの人へ、意味や必要な理由から、書き方や記載する場所まで、基礎知識を初心者にもわかりやすく解説します。
この記事を読んで、コピーライトの基本を身につけましょう!
この記事で学べること
- コピーライトはWebサイトの著作権を保護するために表記する
- 表記は必須ではないが無断コピーや無断転載に役立つ
- Webサイトでは主にページの最下部に記載する
- 目次
コピーライトとは
Webサイトを閲覧しているときに、Webページの最下部に書かれた「Copyright」や「©」などの表記を目にしたことがあるかと思います。
これらの表記にはどのような意味があるのでしょうか?
コピーライト=「著作権」
コピーライトとは、知的財産権の1つである「著作権」の意味です。
企業のホームページやブログ、オウンドメディアなどのWebサイトに表記することで、創作物の著作権がいつから誰にあるかを示します。
著作権とは
そもそも「著作権」とは何か知っておきましょう。
著作権
作り手の「思想」や「感情」が表現された写真や動画、音楽や文章などのさまざまな創作物には、作った人に著作権が与えられます。
著作権を定めた著作権法は、文化的な創造物が公正に利用されるように保護し、文化の発展に貢献するために作られました。
著作権は、他者が無断で創作物を使用できないようにしたり、著作権者が創作物の使用方法を明確に決めることができたりする重要な法的権利です。
著作物
学術・文学・美術・音楽の範囲に属する、作り手の「思想」や「感情」が創作的に表現されたものです。
例えば、小説や俳句、日本舞踊やバレエ、絵画や漫画などが著作物となります。

Webサイトに掲載している文章や写真なども著作物に該当します!
著作者
著作者は著作物を作った本人です。例えば、小説なら作家、絵画なら画家が著作者になります。
著作権者

あれ?著作者と著作権者って別なんですか?

そうです!それぞれの違いを知っておきましょう。
著作権者とは著作権を保有している人です。著作権は譲渡や相続などにより流通することが多いため、「著作者=著作権者」とは限りません。
例えば、企業がブログに掲載する文章の作成を外注するケースでは、著作者であるWebライターと契約を結び、執筆料を支払うことによって企業に著作権を譲渡しています。
ベルヌ条約とブエノスアイレス条約
日本の著作権法において、コピーライトの表記は必須ではありません。では、なぜWebサイトに表記しているのでしょうか?
それを理解するために知っておきたいのが、「ベルヌ条約」と「ブエノスアイレス条約」の2つの条約です。
日本での著作権法の歴史は、「出版条例」が制定された1869年までさかのぼります。1899年にはスイスで締結された「ベルヌ条約」に加盟し、現代的な著作権法を備えました。
日本が加盟したベルヌ条約は著作権の「無方式主義」を採用しているため、何もしなくても著作権は保護されます。
一方、アルゼンチンで締結された「ブエノスアイレス条約」では「方式主義」を採用したため、著作権を保護するためには著作物の登録やコピーライトの表記が必要となったのです。
アメリカを含む複数の国では「方式主義」が採用されていたため、アメリカでは登録しないと、日本やヨーロッパの著作物が保護されない問題が生じます。1952年にこれらの問題を解決するために「万国著作権条約」が制定され、「©」のマークなどを表記していれば、著作物が保護されるようになりました。
その後、アメリカも1989年に「ベルヌ条約」を締結し、無方式主義に移行します。2022年3月には「万国著作権条約」のすべての加盟国が「ベルヌ条約」の加盟国となったため、現在では「©」を記載する法的な意味はほとんどありません。

必ず記載しないといけないと思っていました…!

現在は必須ではなく、著作権を意識してもらうためのツールのような存在ともいえます!
表記が必要な3つの理由
必須ではないのに、なぜコピーライトを表記するのでしょうか?Webサイトに表記が必要な理由を3つ解説します。
REASON 1
無断転載を防止するため
1つめの理由が、無断コピーや無断転載の防止です。
表記があると、Webサイトのコンテンツが著作権で保護されていることを印象づけられるため、無断コピーや無断転載の防止に役立ちます。反対に表記しなかった場合、ユーザーが著作権で保護されていないと勘違いする恐れがあるのです。
REASON 2
著作権保持者を明確にするため
2つめの理由が、著作権保持者を明らかにするためです。
日本が加盟する「ベルヌ条約」は「無方式主義」のため、著作権の登録やコピーライトの表記が必要ありません。登録や表記する手間を省けるメリットがある一方、著作権を誰が持っているかわかりにくい点がデメリットといえます。
著作権保持者を表記すれば、著作権を誰が持っているか一目瞭然です。
REASON 3
発行年を明確にするため
3つ目の理由が、いつから誰に著作権があるのかを明確にするためです。
著作権は原則として、著作物を発行した著作者の死後50年です。発行年を表記すれば著作物が保護されるおおよその期間を把握できます。
コピーライトの書き方
Webサイトに表記する前に知っておきたい、正しい書き方を解説します。
表記例)
Copyright © 2024 〇△□ Corporation.
© 2020-2024 〇△□ Corporation.
© 2020 〇△□ Corporation. All Rights Reserved.
「Copyright」または「©」の書き方
順番に決まりはありませんが、「Copyright」または「©」を最初に表記することが一般的です。
著作権があることを示す「©」マークは「Copyright」と同じ意味ですので、どちらか1つだけの表記で問題ありません。
発行年の書き方
発行年は「Copyright」または「©」に続けて西暦で記載します。2024年に著作物を公開した場合は「2024」と表記します。
また、著作物に手を加えた年があれば、公開年と併せて手を加えた年を表記します。
例えば、2020年に公開し、2024年にリニューアルを行ったWebサイトの場合は、例のように「2020-2024」と表記するのが一般的です。
著作権者の書き方
著作権者の個人名や企業名は公開年に続けて表記します。個人の場合はWebサイト名やペンネームの表記でもOKです。
また、例に挙げた「© 2020 〇△□ Corporation. All Rights Reserved.」のように、著作権が保護されていることを示す「All Rights Reserved.」を最後につける場合もあります。
これは、ブエノスアイレス条約に由来する表記のため、日本での表記は不要ですが、悪用をもくろむユーザーに対する警告の意味で用いられます。
どこに記載するのが正解?
記載する場所に決まりはありません。好きな場所に記載できますが、一般的にはユーザーの目に留まりやすい、わかりやすい場所に記載します。
CASE 1
Webサイトの最下部

記載する場所として多いのが、Webサイトの最下部です。基本的にはすべてのページに記載します。
画像のように、SEOタイムスでもページの最下部に記載しています。
CASE 2
利用規約内
ユーザーが口コミやレシピなどを投稿する「ユーザー投稿型サービス」や、動画や音楽などを配信する「コンテンツ提供サービス」を提供するWebサイトでは、利用規約内によく記載されています。
CASE 3
画像・動画内
画像や動画に直接記載するケースもあります。その場合、隅に表記することがほとんどです。
まとめ
Webサイトのコピーライトは、法律で表記が義務づけられているわけではありません。しかし、著作権で保護されていることをアピールできるため、無断コピーや無断転載の防止に役立ちます。
この記事で紹介した必要な理由や書き方を参考に、ぜひWebサイトへの表記を検討してみましょう。













