節税必須!Webライターの確定申告完全ガイド!【2026年最新版】

節税必須!Webライターの確定申告完全ガイド!【2026年最新版】

Webライターは副業としても人気の職種ですが、確定申告でお悩みの方も多いのではないでしょうか。

副業ライターでも確定申告はするべきなのでしょうか?

条件に応じて異なるものの、原則は確定申告をするべきですね。詳しい内容を確認しておきましょう!

フリーランスや個人事業主のWebライターとして活動している方は確定申告が必須ですが、副業の場合はどうしたらいいかわからないこともあります。

また、報酬や税金に関しての知識がなければ帳簿も難しく、初めての確定申告であれば悩む部分も多いはず。

そこでこの記事では、Webライターが覚えておくべき報酬の形態や税金の仕組みから、具体的な確定申告の流れまで詳しく解説していきます。

【この記事で学べること】

  • Webライターの報酬は原稿料で、源泉徴収の対象
  • Webライターは本業でも副業でも確定申告を行うべき
  • 確定申告の際に経費計上できるものとできないものがある
目次

【基本】Webライターの報酬と税金

まずは確定申告を進めるにあたり、Webライターの報酬の内訳や税金について、基本的な内容を押さえておきましょう。

Webライターの報酬は原稿料に該当する

大前提として、Webライターの報酬は原稿料に該当します。

原稿料とは、新聞や雑誌、書籍などの原稿の執筆に対して支払われる報酬のことです。Webライターは文章を反映する媒体がネット上なだけで、書籍などの著作物の作成と同様といえます。

そのため、副業ライター・本業ライターに関わらず、文章を書くことで得た報酬は原稿料に該当すると認識しておきましょう。

原稿料は源泉徴収の対象である

Webライターの報酬が原稿料に該当すると念を押した理由は、源泉徴収の対象になるからです。

源泉徴収の基本についておさらいしておきましょう!

源泉徴収の基本

日本では何らかの収入を得た場合、所得税を国に納める必要があります。

そこで納税者の税務申告にかかる手間を軽減して、公平に納税ができるようにするために、源泉徴収という方法が取られています。

源泉徴収とは、給与や利子、配当、報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に一定の金額を所得税として天引きして、納税者本人に代わって納付する仕組みです。

会社員やアルバイトとして働いている方は、所得税として毎月天引きされていることを、給料明細から確認できるはずです。

そして年末年始になると、1年分の源泉徴収額が記された「源泉徴収票」を受け取り、納税された額がわかります。

企業に勤めていれば、源泉徴収やその後の確定申告の手間がなくなります!

でも、フリーランスとして活動している方は、このような作業を自身で行う必要があるんですよね。

源泉徴収は基本的にクライアントが行う

フリーランスや個人事業主であれば、源泉徴収に関する勉強が必須です。

しかしWebライターの場合は、報酬である原稿料が源泉徴収の対象になるため、基本的にクライアント(依頼者側)が源泉徴収を行います。

記事の執筆依頼が法人からであれば、源泉徴収の義務(源泉徴収義務者)が発生するのはクライアント側です。

Webライターの主な仕事である「オウンドメディアの記事執筆」といった内容の場合、収入を得るたびに源泉徴収に対応する必要はありません。

ただし、例外として、従業員を抱えていない個人からの依頼であった場合は、依頼者に源泉徴収の義務は発生しません。

このケースでは依頼者と相談のうえ、どちらが源泉徴収をするか決めましょう。

源泉徴収額の計算方法

源泉徴収は基本的にクライアント側が行いますが、Webライター側もどの程度天引きされているのか把握できたほうがいいでしょう。

基本の計算方法は以下です。

源泉徴収額の計算方法

  • 報酬が100万円未満:報酬額 × 10.21%
  • 報酬が100万円以上:(報酬額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

※小数点以下は切り捨て
※令和19年12月31日までの所得には、「復興特別所得税」が上乗せされます(国税庁)

報酬が100万円未満の場合、本来源泉徴収額は報酬に10%を掛けた額でした。

しかし東日本大震災の復興支援を目的に、「復興特別所得税」として0.21%(100万円以上の場合は0.42%)が加算されています。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間は、この計算方法で算出されると覚えておきましょう。

Webライターの報酬には消費税が上乗せされる

Webライターとして得た収入には、消費税も発生します。標準税率が適用されるため、原稿料に10%を上乗せしてクライアントに請求します。

ってことは、源泉徴収は消費税込みの報酬から徴収されるんですか?

そこは気になるポイントですよね。結論からいうと、消費税込み・消費税抜きのどちらでも可能なんです。

請求書で消費税込みの報酬として記載されている場合にはその額を、税別価格が明記されている場合は、税抜価格に対して源泉徴収をしていきます。

つまり“どちらでも可能”ということであり、ペナルティが発生することもありません。

この内容は国税庁のホームページのNo.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とはにも記載されています。

ただし、消費税抜きの報酬額で源泉徴収額を換算したほうが、手取りはやや多くなります。

自身で源泉徴収の手続きや確定申告をする際は、内訳をよく確認しておきましょう。

年間売上高が1,000万円を超えたら消費税を納める

個人で活動している方でも、「基準期間(個人事業主なら2年前)の年間売上高」が1,000万円を超えると、その年は原則として消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。

一方、基準期間の売上が1,000万円以下であれば「免税事業者」となり、原則として消費税の納税義務はありません。

インボイス制度と免税事業者の注意点(2023年以降)

2023年にスタートしたインボイス制度では、売上が1,000万円以下であっても、「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」として登録すると、消費税を納めなければなりません

そのため、クライアントの要望でインボイス登録したWebライターは、売上規模に関わらず消費税の申告・納税が必要になります。(国税庁)

免税を維持するか、インボイス登録して課税事業者になるかで手取りが変わるため、取引先の状況や将来の売上見込みを踏まえて慎重に検討しましょう。

Webライターは確定申告が必要か?

これまでに紹介したWebライターが覚えておくべき報酬や税金の内容を踏まえ、ここでは確定申告をするべきかどうかを詳しく解説していきます。

本業ライター:原則確定申告が必要

フリーランスや個人事業主など、Webライターを本業としている場合には確定申告が必要です。

これはWebライターに限らず、どのような職種であっても基本として考えておきましょう。

事業が赤字で所得がない場合、確定申告は不要ですが、確定申告をすると赤字繰越ができるなどのメリットもあります。

収入や所得の証明にもなるため、基本的に確定申告は行うべきだと考えて日頃から対応しておきましょう。

副業ライター:年間所得が20万円以下であれば不要

本業で給与所得を得ており、クラウドソーシングサービスなどで副業Webライターとして活動している場合は、年間の所得が20万円以下であれば原則確定申告は不要です。

ただし注意点としては、収入でなく所得で換算することです。所得は収入から必要経費を引いた額なので、間違えないようにしましょう。

Webライターが経費にできる項目については、後ほど詳しく解説していきます。

なお、この「20万円ルール」はあくまでも所得税に関する特例で、住民税については別途申告が必要です(後述)。

また、給与収入が2,000万円を超える場合や、年末調整されていない給与がある場合など、一部のケースでは20万円以下でも確定申告が必要になりますので注意してください。

副業ライターでも確定申告をするべきケース

副業ライターとしての所得が20万円以下でも、以下の条件に当てはまるケースでは確定申告することをおすすめします。

源泉徴収分の還付を受けたい場合

冒頭でお話ししたとおり、Webライターの報酬である原稿料は源泉徴収の対象です。

そのため確定申告を行えば、払いすぎた所得税が還付されることもあります。

もちろん確定申告の手間が発生しますが、正確に資金管理をしたい方は行うべきといえます。

確定申告で控除を受けたいとき

何らかの控除を受ける際に、確定申告で内訳などをまとめることが条件になっているものがあります。

代表的なものとしては「医療費控除」「ふるさと納税(寄附金控除)」などです。

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告をすることで医療費控除の適用を受けられる制度。

生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費も含まれる。控除額の上限は200万円まで。

ふるさと納税(寄附金控除)

ふるさと納税をすると、寄付金から2,000円を除いた金額が住民税から控除される。

ただし、ふるさと納税のためだけに確定申告を行う方は、手続きの手間を省ける「ワンストップ特例制度」がおすすめ。

確定申告によって節税につながる制度も豊富ですので、条件に当てはまるかどうか詳しく確認しておきましょう。

住民税の申告を一括で済ませたいとき

副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税のために所得を申告しなければなりません。

そもそも所得税と住民税には、下記のような違いがあります。

  • 所得税 → 国税、管轄は税務署
  • 住民税 → 地方税、管轄は各市区町村の役所など

住民税は前年の所得税をもとに算出しており、確定申告をしていれば税務署から市区町村へ連絡されるようになっています。

もちろん副業で得た所得も住民税に反映されるため、無申告だと脱税と判断されかねません。

そのため確定申告をしない場合は毎年3月頃に役所へ申告をしに行くか、確定申告を行って一括で済ませるかの2択となります。

源泉徴収されている所得がある場合は、確定申告をした方がメリットは多いといえます!

事業所得か雑所得かで確定申告の方法が変わる

そういえば、確定申告で副業か本業か区別をつけるのはどうしてですか?

それは、収入の区分が変わるからです。

本業ライターとして活動していれば事業所得になりますが、副業の規模が小さければ雑所得に該当するケースがあります。

ここで大切なのが、雑所得にみなされると青色申告ができないという点です。

青色申告の対象になるのは事業所得であり、適切に申告をすれば青色申告特別控除や赤字を三年間繰り越せる特典などが適用されます。

しかし、雑所得であればこれらの特典を受けることはできないので、節税がしにくいのです。

事業所得か雑所得かの見極め方

副業ライターの問題点になりやすいのが、副業で得た所得が事業所得なのか、雑所得なのかの区別です。

ここはこれまで曖昧になるケースが多かったのですが、現在は国税庁の通達で一定の目安が示されています。

事業所得と雑所得の見極め方

  • 「社会通念」(収入規模・継続性・営利性など)をもとに総合判断
  • 帳簿付け(会計ソフトなど)と、領収書・請求書等の保存がきちんと行われているかが重要な判断材料
  • 帳簿が整っており、副業であっても継続的に仕事を受けていて、概ね年間300万円超の売上がある場合は、事業所得として認められる可能性が高い
  • 帳簿がなく、年に数件だけの不定期な仕事であれば、雑所得と判断されやすい

※最終的な判断はケースごとに行われるため、不安な場合は税務署や税理士に確認するのがおすすめです。

簡単にまとめると、副業でもコンスタントに収入があり、仕事をするために設備投資を行い、資金管理なども法律順守で対応していれば事業所得としてみなされます。

また、基本の考え方となっている「社会通念」に関しては法律で定義されているわけではありません。

一般常識的に考えて、十分仕事として成り立っているかどうかという判断になります。

年に数回程度の仕事ではなく頻繁に記事の執筆などを請け負っていて、記帳・帳簿書類も保存してある場合、事業所得と判断できるのです。

Webライターが行うべき3つの節税対策

Webライターとして活動している方が確定申告をする際は、ここで紹介する3つの項目を理解したうえで取り組むと節税につながります。

No.1
青色申告を利用する

Webライターが確定申告を行う場合、「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。基本的には、節税につながる「青色申告」がおすすめです。

青色申告の主なメリットとして、以下の5点が挙げられます。

  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 赤字を3年間繰り越して計上できる
  • 家族への給与を必要経費にできる
  • 少額減価償却資産の特例を受けられる
  • 一括評価分の貸倒引当金を経費にできる

ただし青色申告をする際は、一般的な白色申告よりも準備物や手続き、記帳が複雑になります。

前もって確定申告の準備を進めておく必要があるので、あらかじめ概要を確認しておきましょう。

No.2
経費計上できるものをリストアップする

Webライターはパソコンがあればどこでも仕事ができるから、経費になるものは少ないのではないでしょうか?

業務内容によっては、経費にできるものも多いです!

よく挙げられるものを一覧にまとめました。

項目内容
事業用資産の取得費パソコンやプリンターなどの設備投資(高額な場合は減価償却)
家賃や電気代自宅が作業場であれば家事按分で一部経費に勘定可能
消耗品費資料の印刷代やデスクの購入費用
交通費記事を書くための取材費用
交際費取材やインタビューなどにかかった費用
通信費ネット回線や携帯利用料金など
教育訓練費Webライターのスキル習得のためにかかった費用

もちろんプライベートでの使用も兼ねているものは、全額が経費にできるわけではありません。

もし兼用する場合は、業務とプライベートの割合を考慮して家事按分をしましょう。

また、パソコンなど10万円以上のものを購入した場合は原則固定資産の扱いになるため、減価償却をして計上していきます。

No.3
確定申告によって控除できるものは適宜利用する

確定申告をすることで受けられる「所得控除」には、基礎控除・医療費控除・寄附金控除・扶養控除などさまざで、大きく分けると「物的控除」と「人的控除」の2つに分類されます。

物的控除は保険料など社会的な政策に対して支払った料金に対して控除されるもの、人的控除は納税者や配偶者の家庭環境・経済力に応じて受けられるものと認識するとわかりやすいです。

控除具体的な種類
物的控除雑損控除・寄附金控除・医療費控除・
小規模企業共済等掛金控除・社会保険料控除・
生命保険料控除・地震保険料控除
人的控除基礎控除・扶養控除・配偶者控除・
配偶者特別控除・障害者控除・
寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除

なかでも「基礎控除」は、すべての納税者が対象となる代表的な控除です。

2025年分以降は税制改正により、合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わる仕組みに見直され、最大で95万円まで控除を受けられるようになりました。

多くのフリーランス・副業Webライターの場合、所得がそれほど高くないケースも多く、従来より控除額が大きくなる可能性があります。

具体的な控除額は、その年の税制により変わるため、常に最新情報を確認しましょう。

Webライターの確定申告の流れ

ここまでの内容がわかったら、Webライターが確定申告をする際の流れを見ていきましょう!

確定申告も難しそうですね…。

経費や源泉徴収の有無に気を付けていれば、一般的な確定申告の流れと同様ですので、気負う必要はありません!

Webライターが確定申告を行う流れは以下のとおりです。

STEP 1
支払調書で売上を計上する

Webライターの収入は、原稿料を支払う企業が発行する「支払調書」で確認できます。支払調書には報酬の額や源泉徴収税額などが記載されているため、案件ごとに収入を記載しておきましょう。

また副業ライターの場合は、クラウドソーシングサービスで仕事を獲得していることも多いです。その場合はアカウントに明細が記録されているため、記帳の際に確認してみてください。

STEP 2
経費を計算する

ここまでお話ししたとおり、Webライターとしての事業に必要な設備投資などは、必要経費として計上できます。

経費を計算する際には、領収書やレシートなどをもとにまとめてください。

STEP 3
申告書を作成する

支払調書で売上を計上して経費を計算したら、確定申告書を作成します。

確定申告書の作成にあたって必要な書類は以下のとおりです。

必要書類一覧

  • 確定申告書第一表
  • 確定申告書第二表
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 各種控除の証明書(生命保険や地震保険など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

準備に時間がかかるものもあるため、例年2月中旬〜3月中旬頃の確定申告期限に間に合うよう、余裕をもって準備しておきましょう。具体的な日付は、その年の国税庁の案内で必ず確認してください。

もしマイナンバーカードを所持していなければ、住民票の写しや運転免許証などの身元確認書類で代用します。

確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

STEP 4
期限内に税務署に郵送もしくはe-Taxで送る

提出書類の準備ができたら、確定申告書と添付資料を税務署に提出してください。郵送もしくは窓口での提出、電子申告(e-Tax)のいずれかで対応しましょう。

その後申請した内容に基づいて納税するか、税金を払いすぎている場合は還付金を受け取ります。

Webライターが確定申告をするときの注意点

Webライターが確定申告をする際は、下記の4点に注意しましょう。

CAUTION 1
借入金は経費にできない

Webライターとして活動する基盤を整えるために融資を受けていたとしても、借入金は原則経費にできません。

通常経費にできるのは直接売上を生み出すためにかかった費用ですので、お金を借りただけでは売上にならないと判断されるのです。

しかし、借入金の返済時にかかる利息に関しては経費になるため、確定申告の際に計上しましょう。

CAUTION 2
10万円を超える資産は減価償却をする

パソコンなど10万円以上、かつ耐用年数が1年を超える場合は、減価償却の対象となります。

減価償却とは、資産の取得価額を使用可能期間にわたって、一定の割合で費用として計上する方法です。

あまりに高額な設備投資をしたにもかかわらず1年間で経費として計上してしまっては、経費が膨らみ事業が赤字になってしまう可能性があります。

そこで資産の耐用年数に応じて分割することで、経費を一定に抑えられることがメリットです。

耐用年数に関しては法律で定められており、これを一般的に「法定耐用年数」と呼びます。

パソコンの法定耐用年数は、サーバーとして使用する場合は5年、それ以外の用途では4年とされています。

CAUTION 3
副業Webライターは青色申告ができない可能性がある

Webライターの報酬と税金の部分でも解説したように、副業ライターとして活動している場合、規模によっては雑所得と判断されることがあります。

雑所得だと、青色申告ができません。

青色申告できるのはあくまでも事業所得であり、給与所得や雑所得、一時所得などは該当しません。

もし青色申告をしたければ、定期的に仕事を獲得し請求書などをミスなく管理すること、事業としてみなされるように安定感を持って行動することが大切です。

CAUTION 4
私用と混在する資産は家事按分して計上する

Webライターが仕事で使用するパソコンやネット回線などは、一般的にプライベートでも使用するものです。

また仕事場が自宅である場合は、家賃や電気代も経費にできるものの、これも全額を経費にすることはできません。

このようなケースでは、仕事で使用する割合をもとに経費を換算していきます。

例えばパソコンの使用率の8割が仕事用だったり、賃貸のスペースの5割を仕事場が占めていたりする場合は、その割合で経費を勘定します。

これを家事按分というので、確定申告の際は気を付けて記載しましょう。

よくある質問

副業のWebライターの活動が会社にばれないようにする方法はありますか?

どうしてもばれたくない場合は、雑所得とみなされる範囲内で行うことが条件となります。

もし事業所得として対応してしまうと、「一時的な収入で事業(副業)ではない」とは判断しにくくなります。

また、確定申告に関しては、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択することを忘れないでください。ただし、完全に副業がばれないようにすることは難しいため、できるだけ副業可能な企業で行うようにしましょう。

副業のWebライターでも確定申告はするべきですか?

結論としては、副業ライターでも確定申告をするべきです。

もちろん申告の手間はかかりますが、源泉徴収されていれば還付される可能性もあるうえ、住民税の申告まで済ませることができます。

年間で数万円の所得でない限りは、確定申告をすることをおすすめします。

まとめ:Webライターこそ、早めの準備で「節税しながら」確定申告しよう

Webライターは初心者でも始めやすく副業としても人気ですので、毎年一定の収入を得ている方も多いでしょう。

しかし、本業・副業に関わらず、基本的には確定申告をすることをおすすめします。

たとえ20万円以下の所得であっても、住民税に反映されるため注意が必要です。

経費として計上できるものや控除を受けられるものも多いため、基本的には確定申告をするメリットの方が多いです。

この記事を参考に、正しく確定申告するようにしましょう。

この記事を書いた人

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SEO Writer / SEOタイムズ編集部

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