Webサイトやブログにおける正しい引用の書き方は?4つのルールを徹底解説

ブログ記事の作成において、引用は説得力を増すために欠かせないものです。
しかし引用は他者の著作物に触れる行為でもあるため、専門的な知識や書き方を理解しておかなければ著作権法に抵触しかねません。
そこでこの記事では、ブログ記事を書く際に覚えておくべき引用のルール4点をふまえ、具体的な書き方を例文付きで解説していきます。
- 目次
ブログ記事における引用とは
引用とは、他者が公開している情報を参考や証明として、自社のサイトに用いることです。
ブログで情報発信をする際は、専門性や権威性、情報の説得力をアピールするために、専門機関が公開している内容を根拠として取り入れることがあります。
このときに参考にする内容を改変せず、出典を明記してそのまま流用することが引用です。
学術論文などでは多く取り入れられていますが、この仕組みをブログ記事にも用いる機会も多くあります。

専門機関が発信している情報を掲載することで説得力が高まりますからね!
引用するときの4つのルール
引用をするときは、最低限覚えておかなければならないルールがあります。
文化庁が定めているものがあるので、下記の4点を守ったうえで引用の記述をしてください。
rule 1
他人の著作物を引用する必然性があるか
まずは前提として、引用をする目的があるか、その目的が正当なものかを確認しましょう。
冒頭でご紹介したとおり、引用は記載する情報の説得力を増すために根拠として取り入れるのが一般的です。
なかには画像などであれば、読者が内容を理解しやすいように流用するケースもあります。
ただし、これらの根拠や参考画像などを自身で確保できる場合は、他者の情報を流用する必要はありません。
あくまでも、ネット上や書籍などで公開されている文章は他者の著作物です。
その著作物を流用しないとまとめられない内容なのかを、しっかりと確認しておきましょう。
rule 2
自分の著作物と引用した部分が区別されているか
2点目は引用の書き方についてです。引用をする場合は、自身が書いた著作物(文章)と引用部分が明確に分けられていなければなりません。
そのため視覚的にも引用文だとわかるように、明確に分割しておく必要があります。
当然ではありますが、引用する内容を改変したり、引用文の中に文章を追加したりしてはいけません。

「””」をつけたり、背景色を変えたりしてわかるようにしましょう!
WordPressなどで運営するブログやWord、Googleドキュメントなどでは、引用するときに使えるツールや機能が設けられています。
詳しい書き方については後述しますが、備え付けの機能を使うと便利であることは抑えておきましょう。
rule 3
自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確になっているか
引用の方法について学んでいると、頻繁に「主従関係」という言葉が出てきます。
この内容をわかりやすく解説すると、以下のようになります。
- 主:記事などのコンテンツ内における自身でまとめた文章
- 従:引用として取り入れる文章
つまり主従関係というのは、コンテンツ内における引用の割合が適切かどうかを示しています。
結論として、あくまでも引用文は自身のコンテンツのサポートであり、自身の言葉でまとめる部分が大半を占めるようにしましょう。
rule 4
出典が明示されているか
引用をする際に忘れてはいけないのが、どこから引用したのか出典も含めて記載することです。
画像や文章どちらを引用する場合でも必要です。こちらも書き方については次項で解説していきます。
ブログにおける引用の種類と書き方
引用をするときの書き方は、専門的に分類すると「直接引用」と「間接引用」の2つがあります。
それぞれの違いと書き方を確認していきましょう。
直接引用
1つめが直接引用です。これは引用する文章を1文字も書き換えず、そのまま自身のコンテンツに取り入れる方法を指します。
一般的に知られている引用方法は、この直接引用だと考えましょう。
また書き方においては、引用する文章量によって変化します。
引用の文章量が少ない場合
自身が書いた文章の中にかぎ括弧「」を設けて、そのなかに引用文を記し、出典を明示しましょう。
例
引用のルールのひとつに「他人の著作物を引用する必然性があること(文化庁)」と記されています。
上記のように、テキストリンクとして出典を記しておくことを忘れないようにしましょう。

かぎ括弧「」を設けるのは、視覚的にわかるようにするためです。
引用の文章量が多い場合
引用文の文章量が多い場合は、括弧「」で記すとどこまでが引用文かがわかりにくくなってしまいます。
そのため、①引用文の前後に空白行を1行ずつ設けること、②引用文全体を2文字程度下げて本文と差別化することで、わかりやすく記すことができます。
このような方法をブロック引用と呼ぶこともあります。
例
文化庁の情報によると、引用について下記のルールが明示されています。
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。(第48条)
出典:文化庁
これらのルールを守って、著作物を扱うようにしてください。
間接引用
間接引用とは、引用元の文章を要約して記載する方法です。
冒頭で紹介した引用の4つのルールを守ることは前提ですが、鍵となるのは“内容はそのままに、自分の言葉で言い換えること”が間接引用だということです。
例えば、SEOについて勉強してその内容をブログとして公開するとします。
このときにGoogleが公開している情報をそのまま直接引用すると、専門用語ばかりで理解しにくいことがあります。
だからこそ、自身のブログではわかりやすく言い換えることで、初心者の読者にとっても有益な情報となるのです。
自身の言葉で言い換えても情報の参考元は明確になっているため、出典を記載すれば説得力も上がります。
例
Googleがアルゴリズムのアップデートを行うときは『Googleが掲げる10の事実』に基づいています。
この10個の内容をWeb初心者にもわかりやすく、かみ砕いて説明していきます。
ブログであれば、上記のように根拠や出典は明記したうえで、かみ砕いて説明したほうが、読者が理解しやすくなります。
引用元が専門用語ばかり、硬派な文章で自身のユーザーには伝わりにくいなどの問題があるときは、間接引用を取り入れてみてください。

要約により、ユーザーに誤った伝わり方がしないかは細心の注意が必要です。
著作権の侵害に該当した際のリスク
引用のルールが設けられているのは、無断で流用してしまうと著作権の侵害に該当してしまうからです。
ここでは万が一著作権法に触れてしまった際に考えられる問題についてまとめていきます。
risk 1
損害賠償を請求される
引用元を明記せず、あたかも自身の作品や文章だと振る舞って公開すると、著作権の侵害に該当します。
この場合、著作権法第114条によって損害賠償の請求が行われます。
risk 2
刑事罰を科される
著作権侵害の程度やそれに伴って発生した損失・利益が大きい場合は、刑事罰が科されることがあります。
内容によって異なる部分はありますが、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、場合によっては両方が課せられます。
著作物を扱うときは、決して軽視しないようにしましょう。
参考:著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター
risk 3
ブログ閉鎖を求められる
著作権侵害が発生した場合は、著作権法第112条によって違反物の差し止めが行われます。
商品であれば販売停止が一般的なので、ブログであれば閉鎖が求められても妥当です。
もちろん賠償金が発生したうえでの対応となることから、影響力は大きいです。

しっかり守ることが重要ですね。
引用の書き方についてよくある質問
引用するときは2字下げしたほうがいいですか?
文章量が多い引用文を用いる際は有効な手段です。引用した箇所だとわかるように記載しましょう。
孫引きはどうしてやってはいけないのでしょうか?
孫引きとは他者が引用した内容を再度引用することです。Web関連であれば情報の二次利用と呼ばれることがあります。
孫引き(二次利用)を控えたほうがいい理由としては、一度目の引用時に正確に情報を抜き出せているかがわからないためです。
つまり、引用方法や扱う内容に不備があることを知らないまま自身のブログにも取り入れてしまっては、誤った情報を拡散することになります。
そのため、引用をする際は情報の信ぴょう性がある一次情報を読んだうえで対応しましょう。
まとめ
ブログ記事の作成において、引用は説得力を増すために欠かせないものです。
しかし引用は他者の著作物に触れる行為でもあるため、専門的な知識や書き方を理解しておかなければ著作権法に抵触しかねません。
だからこそ、本記事で紹介した内容を参考に、ミスなく表記できるようにしていきましょう。













